2007年06月23日
<通関士>その他特例法
★ATA特例法 (=物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約)
財務大臣の認可を受けた保証団体によって発給された通関手帳(ATAカルネ)を税関に提出。
・保税運送が出来る
・再輸出免税に規定されている物品(加工原材料、修繕物品を除く)を免税で輸入することができる。
輸入の許可の日から、通関手帳の有効期限までに
★コンテナー特例法
・コンテナー条約
貨物の国際運送の用に使用されるコンテナー条約に規定する一定のコンテナーについて、輸入の許可の日から3月以内に再輸出することを条約に免税輸入することができることを定めた条約。
(国際運送…本邦内で当該貨物が詰め替えられることなく同一のコンテナーにより行われるもの。)
・TIR条約(国際道路運送手帳による担保の下で行う貨物の国際運送に関する通訳条約)
貨物の仕出国の税関の封印がされたコンテナー内の貨物については、運送経路上の経由国税関は、検査、輸入税相当の担保の提供および輸入税等の納付を免除すること等を定めた条約。
免税コンテナーは、国際運送の用以外の用途に使用することはできないが、国内運送が再輸出期間内においては1回限りOK
財務大臣の認可を受けた保証団体によって発給された通関手帳(ATAカルネ)を税関に提出。
・保税運送が出来る
・再輸出免税に規定されている物品(加工原材料、修繕物品を除く)を免税で輸入することができる。
輸入の許可の日から、通関手帳の有効期限までに
★コンテナー特例法
・コンテナー条約
貨物の国際運送の用に使用されるコンテナー条約に規定する一定のコンテナーについて、輸入の許可の日から3月以内に再輸出することを条約に免税輸入することができることを定めた条約。
(国際運送…本邦内で当該貨物が詰め替えられることなく同一のコンテナーにより行われるもの。)
・TIR条約(国際道路運送手帳による担保の下で行う貨物の国際運送に関する通訳条約)
貨物の仕出国の税関の封印がされたコンテナー内の貨物については、運送経路上の経由国税関は、検査、輸入税相当の担保の提供および輸入税等の納付を免除すること等を定めた条約。
免税コンテナーは、国際運送の用以外の用途に使用することはできないが、国内運送が再輸出期間内においては1回限りOK
2007年06月19日
<通関士>NACCS特例法
★趣旨と定義
独立行政法人通関情報処理センターの電子計算機と税関及び民間の利用者の事務所に設置された入出力装置とを電気通信回線で結び、税関手続および関連民間業務を迅速かつ的確に処理するために電子情報処理組織(NACCS)が導入され、このシステムの適正な運営を図るためにNACCS特例法が制定された。
★行うことの出来る手続
逆に利用できないもの
①外国貨物の廃棄の届出
②見本の一時持ち出し許可申請(航空貨物)
③船(機)用品の積込み承認申告
④指定地外貨物検査の許可申請
⑤更生の請求
⑥証明書交付申請
★申告等の入力
申告→電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到着したものとみなす。
処分の通知→ファイルへの記録がされた時に税関から発せられたものとみなす。
(その出力に要する時間が経過した時、通知の相手方に到達したものと推定する)
①修正申告
②蔵入、移入、総保入承認の申請
③輸出入申告、積戻し申告
は、入力後税関長が定める期間までに、仕入書その他の書類を税関に提出しなくてはならない。
独立行政法人通関情報処理センターの電子計算機と税関及び民間の利用者の事務所に設置された入出力装置とを電気通信回線で結び、税関手続および関連民間業務を迅速かつ的確に処理するために電子情報処理組織(NACCS)が導入され、このシステムの適正な運営を図るためにNACCS特例法が制定された。
★行うことの出来る手続
逆に利用できないもの
①外国貨物の廃棄の届出
②見本の一時持ち出し許可申請(航空貨物)
③船(機)用品の積込み承認申告
④指定地外貨物検査の許可申請
⑤更生の請求
⑥証明書交付申請
★申告等の入力
申告→電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到着したものとみなす。
処分の通知→ファイルへの記録がされた時に税関から発せられたものとみなす。
(その出力に要する時間が経過した時、通知の相手方に到達したものと推定する)
①修正申告
②蔵入、移入、総保入承認の申請
③輸出入申告、積戻し申告
は、入力後税関長が定める期間までに、仕入書その他の書類を税関に提出しなくてはならない。
2007年06月17日
<通関士>外国為替及び外国貿易法
輸出貿易管理令
★輸出の許可(輸出令1条)
輸出令別表第1に掲げれるものは、輸出の許可が必要。
輸出許可申請書を経済産業大臣に提出して、輸出の許可を受けなければならない。(有効期間は6月、延長もあり)
[特例] 武器に該当する貨物については、適用外。
①仮陸揚げした貨物
②航空貿易船・航空機が自己の用に使う・修理を要するもので無償、公用の貨物、経済産業大臣が告示で定める無償で輸入した貨物
③別表第1の16の項に掲げる貨物を同表に掲げる地域を仕向地として輸出。問題ない場合。
④別表第1の5から13、15の項の貨物で100万円(別表3,4に掲げる貨物は、5万円)以下のもの。
★輸出の承認(輸出令2条)
輸出令別表第2に掲げれるものは、輸出の承認が必要。(有効期間は6月、延長もあり)
また、皮革を原材料とするものを、外国で加工を委託する委託加工貿易契約の場合も承認が必要。(国内産業に損害を与えるおそれのある取引を制限するもの)
廃棄物、麻薬・大麻、国宝・文化財等は、他の法令による輸出の免除を受けているものが輸出する場合に限り、輸出の承認が行われる。
[特例] 第2の35の3(1)(6)、37から45は、例外無し。
①仮陸揚した貨物(ダイヤモンド原石、オゾン層破壊物質、特定有害廃棄物等は除く)
②輸出令別表第5(ダイヤモンド原石、ワシントン条約該当貨物を除く)
③携帯品やら、職業用具やら
輸入貿易管理令
★輸入の承認(輸入令3条)
輸入割当品目(IQ品目:Import Quota→非自由化品目やオゾン層破壊物質等)、輸入規制が必要な品目(原産地、船積地域が公表されている:2号承認品目→マグロ等)、その他公表品目(事前確認が必要)。
→輸入公表として、経済産業大臣が公表する。
輸入割当品目・・・輸入割当証明書が交付されてから4月以内に、輸入承認申請書を提出しなければならない(有効期間6月)。
(輸入を希望しなくなったとき、経済産業大臣に返還しなくてはならない。but.必要としなくなったときは、返さなくてよい)
〔特例〕 輸入令別表第1,2及び、仮陸揚貨物、携帯品・職業用具等
★輸出の許可(輸出令1条)
輸出令別表第1に掲げれるものは、輸出の許可が必要。
輸出許可申請書を経済産業大臣に提出して、輸出の許可を受けなければならない。(有効期間は6月、延長もあり)
[特例] 武器に該当する貨物については、適用外。
①仮陸揚げした貨物
②航空貿易船・航空機が自己の用に使う・修理を要するもので無償、公用の貨物、経済産業大臣が告示で定める無償で輸入した貨物
③別表第1の16の項に掲げる貨物を同表に掲げる地域を仕向地として輸出。問題ない場合。
④別表第1の5から13、15の項の貨物で100万円(別表3,4に掲げる貨物は、5万円)以下のもの。
★輸出の承認(輸出令2条)
輸出令別表第2に掲げれるものは、輸出の承認が必要。(有効期間は6月、延長もあり)
また、皮革を原材料とするものを、外国で加工を委託する委託加工貿易契約の場合も承認が必要。(国内産業に損害を与えるおそれのある取引を制限するもの)
廃棄物、麻薬・大麻、国宝・文化財等は、他の法令による輸出の免除を受けているものが輸出する場合に限り、輸出の承認が行われる。
[特例] 第2の35の3(1)(6)、37から45は、例外無し。
①仮陸揚した貨物(ダイヤモンド原石、オゾン層破壊物質、特定有害廃棄物等は除く)
②輸出令別表第5(ダイヤモンド原石、ワシントン条約該当貨物を除く)
③携帯品やら、職業用具やら
輸入貿易管理令
★輸入の承認(輸入令3条)
輸入割当品目(IQ品目:Import Quota→非自由化品目やオゾン層破壊物質等)、輸入規制が必要な品目(原産地、船積地域が公表されている:2号承認品目→マグロ等)、その他公表品目(事前確認が必要)。
→輸入公表として、経済産業大臣が公表する。
輸入割当品目・・・輸入割当証明書が交付されてから4月以内に、輸入承認申請書を提出しなければならない(有効期間6月)。
(輸入を希望しなくなったとき、経済産業大臣に返還しなくてはならない。but.必要としなくなったときは、返さなくてよい)
〔特例〕 輸入令別表第1,2及び、仮陸揚貨物、携帯品・職業用具等
2007年06月17日
<通関士>特恵関税
★特恵関税(暫定措置法8条)
UNCTADにおける討議の合意に基づき、先進国が開発途上国を原産地とする輸入品に対して関税の特恵を与え、開発途上国の輸出所得を増大し、これらの国の工業化と経済の発展を促進しようとするもの。(郵便や携帯品等にも適用される)
→さらに、特別の便益を与えることが適当であるものを、特別特恵受益国として政令で定める。
①農水産品
対象品目→暫定法別表第2
一般税率の5~100%引き下げたもの
特別特恵受益国は、上すべて無税+暫定表別表第5も無税
②鉱工業産品
すべて特恵関税適用→無税(国内事情より、別表4、5は適用対象外)
しかし、暫定法別表第3に挙げるもの(特定特恵鉱工業産品等)はシーリング方式(無税→20%→40%→60%→80%)
特別特恵受益国は、別表5も無税。
★特恵関税適用の停止
①エスケープ・クローズ方式(特定特恵鉱工業産品等以外の物品に対する)
特恵受益国等を原産地とする物品の輸入が特恵税率の適用により増加し、本邦の産業に損害を与えるおそれがあり、保護するため緊急に必要だと認めれるとき。
②シーリング方式(特定特恵鉱工業産品等:別表3に掲げる品目)
a)財務大臣は、限度額等を超えることとなったとき、その月を告示し、当該月の翌月15日の翌日から年度末日までに輸入申告がされたものについて、特恵関税の適用を停止する。
b)ある国を原産地とするある品目が、その特定特恵鉱工業産品等に係る伝度額の1/5を超えることとなったとき。=5分の1頭打ち措置(1国の特恵関税の輸入の集中を回避するため)
★原産地の認定基準(暫定法施行令26条)←特恵関税は原産地の認定が必要
一般基準→完全生産品、実質加工品(完全生産品以外の物品をその原料または材料として生産)、自国関与品(本邦から輸出されたものと、当該国のものを材料として生産されたもの)
※暫定法施行令別表2は例外(自国関与例外品目)
東南アジア5カ国について、2国以上を通じて生産された物品(累積原産品)については、1つの国とみなし、本邦へ輸入する国を原産地とする。
特恵対象物品は、本邦へ直送されなければならない。
あるいは、非原産国を経由しても、運送上の理由による積み替えおよび一時蔵置以外されてないもの、非原産国における一時蔵置、博覧会等への出品のため輸出されたもので、輸出した者により、当該非原産国から本邦に輸出されるもの。→証する書類が必要。(20万以下ならいらない)
★特恵関税適用の輸入手続(暫定法施行令28条)
原産地証明書(発給から1年以上経ったものはダメ)は、輸入申告の際に、税関長に提出しなければならない。
(原産地が明らかであると認めた場合や、20万円以下の物品はいらない)
また、特例申告に係る指定貨物である物品については、提出不要だが、証明書を一定期間保存しなければならない。
UNCTADにおける討議の合意に基づき、先進国が開発途上国を原産地とする輸入品に対して関税の特恵を与え、開発途上国の輸出所得を増大し、これらの国の工業化と経済の発展を促進しようとするもの。(郵便や携帯品等にも適用される)
→さらに、特別の便益を与えることが適当であるものを、特別特恵受益国として政令で定める。
①農水産品
対象品目→暫定法別表第2
一般税率の5~100%引き下げたもの
特別特恵受益国は、上すべて無税+暫定表別表第5も無税
②鉱工業産品
すべて特恵関税適用→無税(国内事情より、別表4、5は適用対象外)
しかし、暫定法別表第3に挙げるもの(特定特恵鉱工業産品等)はシーリング方式(無税→20%→40%→60%→80%)
特別特恵受益国は、別表5も無税。
★特恵関税適用の停止
①エスケープ・クローズ方式(特定特恵鉱工業産品等以外の物品に対する)
特恵受益国等を原産地とする物品の輸入が特恵税率の適用により増加し、本邦の産業に損害を与えるおそれがあり、保護するため緊急に必要だと認めれるとき。
②シーリング方式(特定特恵鉱工業産品等:別表3に掲げる品目)
a)財務大臣は、限度額等を超えることとなったとき、その月を告示し、当該月の翌月15日の翌日から年度末日までに輸入申告がされたものについて、特恵関税の適用を停止する。
b)ある国を原産地とするある品目が、その特定特恵鉱工業産品等に係る伝度額の1/5を超えることとなったとき。=5分の1頭打ち措置(1国の特恵関税の輸入の集中を回避するため)
★原産地の認定基準(暫定法施行令26条)←特恵関税は原産地の認定が必要
一般基準→完全生産品、実質加工品(完全生産品以外の物品をその原料または材料として生産)、自国関与品(本邦から輸出されたものと、当該国のものを材料として生産されたもの)
※暫定法施行令別表2は例外(自国関与例外品目)
東南アジア5カ国について、2国以上を通じて生産された物品(累積原産品)については、1つの国とみなし、本邦へ輸入する国を原産地とする。
特恵対象物品は、本邦へ直送されなければならない。
あるいは、非原産国を経由しても、運送上の理由による積み替えおよび一時蔵置以外されてないもの、非原産国における一時蔵置、博覧会等への出品のため輸出されたもので、輸出した者により、当該非原産国から本邦に輸出されるもの。→証する書類が必要。(20万以下ならいらない)
★特恵関税適用の輸入手続(暫定法施行令28条)
原産地証明書(発給から1年以上経ったものはダメ)は、輸入申告の際に、税関長に提出しなければならない。
(原産地が明らかであると認めた場合や、20万円以下の物品はいらない)
また、特例申告に係る指定貨物である物品については、提出不要だが、証明書を一定期間保存しなければならない。
2007年06月17日
<通関士>特殊関税
★便益関税(定率法5条)
関税に関する条約を締結していない国が、本邦の商品に対して差別してない場合、本邦もその国に対して便益を与える必要がある。
条約によりほかの国に与えてる便益の限度を超えない範囲で協定税率と同一の税率が適用される。
★報復関税(定率法6条)
WTO協定によって与えれれた本邦の利益を無効・侵害していたり、その国の補助金制度が本邦の産業に重大な損害を生じさせていたりする場合、この割増関税を課す。(船舶や航空機に対して、他国よりも不利益な取り扱いをする国などにも課す。)
通常の関税のほか、その貨物の課税価格と同額以下の報復関税を課すことができる。
★相殺関税(定率法7条)
①外国において生産または輸出について直接間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入があること。
②貨物の輸入が、補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与え、もしくは与えるおそれがあり、または本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実があること。
③本邦の産業を保護するため必要があると認められること。
損害があるとすれば、十分な証拠を提出し、相殺関税を課すことを求めることが出来る。
調査期間は1年以内。(6月以内まで延長可)
調査開始から、60日を経過する日以後なら、暫定措置として4月以内の期間等を定め、補助金の額に相当すると推定される額の担保の提供を命ずることが出来る。
課すことが決定された場合、補助金の額と同額以下の相殺関税を課すことができる。(輸入車が納税義務者)
発動期間は5年以内
(WTOの紛争解決機関の承認は必要ない。)
★不当廉売関税(定率法8条)
輸出国における国内価格より低い価格による輸入が、国内産業に損害を与えた場合、国内産業を保護するために課する。
調査期間は1年以内。(6月以内まで延長可)
損害等の事実を推定することができ、保護の必要があると認められる場合は、9月以内で政令で定める期間内に、暫定的な不当廉売関税の額を課す、あるいは、額に相当する額の担保の提供を命ずることが出来る。
発動期間は5年以内
★緊急関税(定率法9条1項)
外国において、予想できない事情の変化が置き、安い価格の特定の貨物の輸入が増え、国内産業に損害を与えた場合、国内産業を保護し、内外価格差を埋めるために課す。
調査期間は、1年以内。(特別の理由により必要があると認められる期間に限り、延長可)
調査開始から、貨物・期間(200日以内)を指定し、暫定的に緊急関税を課すことができる。
発動期間は、原則4年以内
(同種・同類の貨物の本邦での卸売価格)-(輸入貨物の課税価格+通常関税額)
・関税を譲許(条約により関税率を引き下げること)している場合は、譲許を撤回、または修正する。
★対抗関税(定率法9条4項)
WTO協定による譲許税率の適用を受けている輸入品に対して、外国が事前の協議なし、あるいは協議中にもかかわらず緊急措置をとった場合、。本邦はこれに対して、対抗関税を課し、またはその国からの輸入品に対して譲許を停止することが出来る制度。
★関税割当制度(定率法9条2) 2重関税率制度
一次税率(低税率)は消費者保護のため、二次税率(高税率)は国内産業保護のため。
関税に関する条約を締結していない国が、本邦の商品に対して差別してない場合、本邦もその国に対して便益を与える必要がある。
条約によりほかの国に与えてる便益の限度を超えない範囲で協定税率と同一の税率が適用される。
★報復関税(定率法6条)
WTO協定によって与えれれた本邦の利益を無効・侵害していたり、その国の補助金制度が本邦の産業に重大な損害を生じさせていたりする場合、この割増関税を課す。(船舶や航空機に対して、他国よりも不利益な取り扱いをする国などにも課す。)
通常の関税のほか、その貨物の課税価格と同額以下の報復関税を課すことができる。
★相殺関税(定率法7条)
①外国において生産または輸出について直接間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入があること。
②貨物の輸入が、補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与え、もしくは与えるおそれがあり、または本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実があること。
③本邦の産業を保護するため必要があると認められること。
損害があるとすれば、十分な証拠を提出し、相殺関税を課すことを求めることが出来る。
調査期間は1年以内。(6月以内まで延長可)
調査開始から、60日を経過する日以後なら、暫定措置として4月以内の期間等を定め、補助金の額に相当すると推定される額の担保の提供を命ずることが出来る。
課すことが決定された場合、補助金の額と同額以下の相殺関税を課すことができる。(輸入車が納税義務者)
発動期間は5年以内
(WTOの紛争解決機関の承認は必要ない。)
★不当廉売関税(定率法8条)
輸出国における国内価格より低い価格による輸入が、国内産業に損害を与えた場合、国内産業を保護するために課する。
調査期間は1年以内。(6月以内まで延長可)
損害等の事実を推定することができ、保護の必要があると認められる場合は、9月以内で政令で定める期間内に、暫定的な不当廉売関税の額を課す、あるいは、額に相当する額の担保の提供を命ずることが出来る。
発動期間は5年以内
★緊急関税(定率法9条1項)
外国において、予想できない事情の変化が置き、安い価格の特定の貨物の輸入が増え、国内産業に損害を与えた場合、国内産業を保護し、内外価格差を埋めるために課す。
調査期間は、1年以内。(特別の理由により必要があると認められる期間に限り、延長可)
調査開始から、貨物・期間(200日以内)を指定し、暫定的に緊急関税を課すことができる。
発動期間は、原則4年以内
(同種・同類の貨物の本邦での卸売価格)-(輸入貨物の課税価格+通常関税額)
・関税を譲許(条約により関税率を引き下げること)している場合は、譲許を撤回、または修正する。
★対抗関税(定率法9条4項)
WTO協定による譲許税率の適用を受けている輸入品に対して、外国が事前の協議なし、あるいは協議中にもかかわらず緊急措置をとった場合、。本邦はこれに対して、対抗関税を課し、またはその国からの輸入品に対して譲許を停止することが出来る制度。
★関税割当制度(定率法9条2) 2重関税率制度
一次税率(低税率)は消費者保護のため、二次税率(高税率)は国内産業保護のため。
2007年06月01日
<通関士>関税定率法、関税暫定措置法等Ⅰ
ちょっと気になる文を列挙します。(怒濤のタイピングでいきます、誤字脱字は気にしません)
★課税価格決定原則
・特許製法の使用の対価として売り手に支払われるロイヤルティは、特許権の使用の対価にあたり、課税価格に算入されます。
・本邦において開発された技術に関わる費用は除かれる。
・売り手の依頼に基づいた検査に関連して売り手に変わって支払う費用は、売り手のために行った検査と考えられ、課税価格に算入されます。
・課税価格は、その輸入貨物自体が輸入港到着までに有する現実の価値を計算するものです。したがって、保険が付されていないのであれば、付されていない状態が現実の価格。
・買い手が無償で提供している輸入貨物の製造に使用される材料がある場合、その提供に要する費用は、課税価格に算入されます。
・輸入貨物と同種の貨物の取引価格による方法を適応する場合、同種の貨物は、その輸入貨物の生産国で生産されたものでなければなりません。
・同種の貨物に係る国内販売価格は、輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日(原則的には輸入申告の日)またはこれに近接する日における国内販売価格とされている。これらの国内販売価格がないときは、輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日後90日以内の最も早い日における国内販売価格とされている。
・輸出国で輸出される際払戻を受けるべき関税その他の課徴金は、課税価格に含まれません。
・輸入取引が延払条件付取引である場合における延払金利は、課税価格に含まれません。
・直接または間接に売り手に帰属するもの(売り手帰属収益)とされているものの額が明らかな場合には、その額は課税価格に算入される。支払期日が定められているか否かは、関係ありません。
・課税価格に算入される容器の費用は、通常の容器と同一の種類および価格を有する物に限られる。特別の容器の費用は、輸入貨物とは別に、その容器の課税価格を計算することになる。
:輸入取引の条件として、著作隣接権の使用の対価を買い手が負担する場合は、課税価格に算入されます。
・同種または類似の貨物の取引価格による場合には、前提として、輸入貨物と同一の生産国で生産された貨物でなければならない。
★特別な事情
・輸入貨物に係る商標権の使用の対価で、輸入取引の条件となっているものを買い手が支払う場合、その支払いが、売り手以外の第三者に対しなされるものであっても課税価格に算入される。
★減免戻し税
・買い手による輸入貨物の使用による収益で直接売り手に帰属するものとされているものの額が明らかでないことは、特別な事情に該当し、原則的決定方式によることができません。なお、その額が明らかである場合は、原則的決定方式により計算し、現実支払い価格に加算する費用とされています。
・買い手による輸入貨物の処分または使用につき制限がある場合は、特別な事情に該当し、原則的決定方式によることができません。
・輸入貨物の処分について、法令に基づく制限が課されて居る場合は、特別な事情に該当する制限にあたらない。
・特殊関係のあることが輸入貨物の取引価格に影響を与えていない場合には特別な事情には該当しない。
・国際連合の専門機関から寄贈される教育系の物品は、無条件免税の適応対象です。
・本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国するものが、その入国の際に別送して輸入する職業上必要な器具で関税が適当と認めるものについては、携帯品の無条件免税の適応を受けることが出来ます。
・再輸出免税の適応を受けて輸入した貨物を免税に係る用途外の使用に供した場合は、免除を受けた関税が直ちに徴収されることとなります。だだし、変質、損傷その他やむを得ない理由による価格の減少があったときは、その価格減少分に相当する関税の軽減を受けることが出来ます。
・製造用原料品の免税を受けようとする場合の輸入申告は、製造工場につき承認を受けた製造者の名をもってしなければなりません。
・国際連合から寄贈された宣伝用物品は、無条件免税の対象となりますが、その適用に当たって、輸入申告者の限定はない。
・寄贈物品の特定用途免税は、寄贈を受けた物の名を持ってしなければなりません。
・再輸出免税の適応を受けることができる学術研究用品の内容は、特に指定がなく、新規の発明に係るものまたは本邦において制作することが困難なものに限られない。
・再輸出免税の要件は、①一定の貨物であること、②輸入許可の日から原則として1年以上内に輸出されること、です。輸入の際の性質、形状が変わっていないことは要件とされていない。
・輸入の時の性質及び形状に変化が加えられていない貨物を、輸入許可の日から1年以内に輸出するときに限り、戻し税を受けることが出来ます。破棄した場合は、受けられません。
・品質または数量等が契約の内容と相違している貨物について、その貨物が輸出に代えて税関長の承認を受けて破棄された場合にも、関税の払い戻しを受けることが出来る。
・輸入後において法令によりその販売または使用が禁止された貨物を、第三者へ販売する目的で再輸出する場合でも、関税の払戻しを受けることが出来る。
・輸出された貨物が、その輸出に際し、他法令の許可または承認を受けることを要するものであっても、違約品等の再輸出の場合の戻し税の適応を受けることは可能。
・加工組立の減税の対象となる加工の種類は、本邦産業保護のため一定の物に限定される。しかし、本邦においてその加工をすることが困難であると認められる場合に限られるわけではない。
・加工組立減税を受けようとする者が原材料を輸出した者と異なる場合でも、輸出時の手続きや適用要件等、必要な条件を満たす貨物であれば、適用を受けることができる。
・輸出貨物の製造原料品に該当するもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で製造される製品が輸出される場合には、原料品の関税の払戻を受けることが出来る。そして、この戻し税の適用を受けるための製品の輸出期間については、特に制限はない。なお、輸出貨物の製造用原料品について、減免税の適用を受けて輸出された場合は、輸入許可の日から2年以内に、製品が輸出されることが必要です。
★課税価格決定原則・特許製法の使用の対価として売り手に支払われるロイヤルティは、特許権の使用の対価にあたり、課税価格に算入されます。
・本邦において開発された技術に関わる費用は除かれる。
・売り手の依頼に基づいた検査に関連して売り手に変わって支払う費用は、売り手のために行った検査と考えられ、課税価格に算入されます。
・課税価格は、その輸入貨物自体が輸入港到着までに有する現実の価値を計算するものです。したがって、保険が付されていないのであれば、付されていない状態が現実の価格。
・買い手が無償で提供している輸入貨物の製造に使用される材料がある場合、その提供に要する費用は、課税価格に算入されます。
・輸入貨物と同種の貨物の取引価格による方法を適応する場合、同種の貨物は、その輸入貨物の生産国で生産されたものでなければなりません。
・同種の貨物に係る国内販売価格は、輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日(原則的には輸入申告の日)またはこれに近接する日における国内販売価格とされている。これらの国内販売価格がないときは、輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日後90日以内の最も早い日における国内販売価格とされている。
・輸出国で輸出される際払戻を受けるべき関税その他の課徴金は、課税価格に含まれません。
・輸入取引が延払条件付取引である場合における延払金利は、課税価格に含まれません。
・直接または間接に売り手に帰属するもの(売り手帰属収益)とされているものの額が明らかな場合には、その額は課税価格に算入される。支払期日が定められているか否かは、関係ありません。
・課税価格に算入される容器の費用は、通常の容器と同一の種類および価格を有する物に限られる。特別の容器の費用は、輸入貨物とは別に、その容器の課税価格を計算することになる。
:輸入取引の条件として、著作隣接権の使用の対価を買い手が負担する場合は、課税価格に算入されます。
・同種または類似の貨物の取引価格による場合には、前提として、輸入貨物と同一の生産国で生産された貨物でなければならない。
★特別な事情・輸入貨物に係る商標権の使用の対価で、輸入取引の条件となっているものを買い手が支払う場合、その支払いが、売り手以外の第三者に対しなされるものであっても課税価格に算入される。
★減免戻し税・買い手による輸入貨物の使用による収益で直接売り手に帰属するものとされているものの額が明らかでないことは、特別な事情に該当し、原則的決定方式によることができません。なお、その額が明らかである場合は、原則的決定方式により計算し、現実支払い価格に加算する費用とされています。
・買い手による輸入貨物の処分または使用につき制限がある場合は、特別な事情に該当し、原則的決定方式によることができません。
・輸入貨物の処分について、法令に基づく制限が課されて居る場合は、特別な事情に該当する制限にあたらない。
・特殊関係のあることが輸入貨物の取引価格に影響を与えていない場合には特別な事情には該当しない。
・国際連合の専門機関から寄贈される教育系の物品は、無条件免税の適応対象です。
・本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国するものが、その入国の際に別送して輸入する職業上必要な器具で関税が適当と認めるものについては、携帯品の無条件免税の適応を受けることが出来ます。
・再輸出免税の適応を受けて輸入した貨物を免税に係る用途外の使用に供した場合は、免除を受けた関税が直ちに徴収されることとなります。だだし、変質、損傷その他やむを得ない理由による価格の減少があったときは、その価格減少分に相当する関税の軽減を受けることが出来ます。
・製造用原料品の免税を受けようとする場合の輸入申告は、製造工場につき承認を受けた製造者の名をもってしなければなりません。
・国際連合から寄贈された宣伝用物品は、無条件免税の対象となりますが、その適用に当たって、輸入申告者の限定はない。
・寄贈物品の特定用途免税は、寄贈を受けた物の名を持ってしなければなりません。
・再輸出免税の適応を受けることができる学術研究用品の内容は、特に指定がなく、新規の発明に係るものまたは本邦において制作することが困難なものに限られない。
・再輸出免税の要件は、①一定の貨物であること、②輸入許可の日から原則として1年以上内に輸出されること、です。輸入の際の性質、形状が変わっていないことは要件とされていない。
・輸入の時の性質及び形状に変化が加えられていない貨物を、輸入許可の日から1年以内に輸出するときに限り、戻し税を受けることが出来ます。破棄した場合は、受けられません。
・品質または数量等が契約の内容と相違している貨物について、その貨物が輸出に代えて税関長の承認を受けて破棄された場合にも、関税の払い戻しを受けることが出来る。
・輸入後において法令によりその販売または使用が禁止された貨物を、第三者へ販売する目的で再輸出する場合でも、関税の払戻しを受けることが出来る。
・輸出された貨物が、その輸出に際し、他法令の許可または承認を受けることを要するものであっても、違約品等の再輸出の場合の戻し税の適応を受けることは可能。
・加工組立の減税の対象となる加工の種類は、本邦産業保護のため一定の物に限定される。しかし、本邦においてその加工をすることが困難であると認められる場合に限られるわけではない。
・加工組立減税を受けようとする者が原材料を輸出した者と異なる場合でも、輸出時の手続きや適用要件等、必要な条件を満たす貨物であれば、適用を受けることができる。
・輸出貨物の製造原料品に該当するもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で製造される製品が輸出される場合には、原料品の関税の払戻を受けることが出来る。そして、この戻し税の適用を受けるための製品の輸出期間については、特に制限はない。なお、輸出貨物の製造用原料品について、減免税の適用を受けて輸出された場合は、輸入許可の日から2年以内に、製品が輸出されることが必要です。
2007年05月29日
<通関士>変質、損傷等に関する減税等
★変質、損傷等に関する減税等
※輸入申告の時を境に適用制度が変わってくる。(輸入許可までよ)
申告前までに変質or損傷した場合
(変質等が無かった場合の課税価格)-(変質等による減価に相当する額)
減税ではない z(だってそういうものを輸入するんだからね。)
申告前までに変質or損傷した場合 →減税
①変質後の性質等により課税した場合における関税の額を控除した額
②変質に伴う価格の低下分に対応する関税の額
なんかよーわからんけど、いずれか多い額が軽減される(有利な方になる!)
従量税品の場合は、減税を適用。(量なんやから、減価に相当する額、ってのはおかしいか)
★変質、損傷等の場合の戻し税
災害とかで被害を受けた時。
・輸入地を直轄する税関長に届け出る→確認書
3月以内に、払戻申請書を輸入許可書なんかと一緒に提出して申請。
納期限の延長、特例申告なんかも、減額や控除で対応される。
※輸入申告の時を境に適用制度が変わってくる。(輸入許可までよ)
申告前までに変質or損傷した場合
(変質等が無かった場合の課税価格)-(変質等による減価に相当する額)
減税ではない z(だってそういうものを輸入するんだからね。)
申告前までに変質or損傷した場合 →減税
①変質後の性質等により課税した場合における関税の額を控除した額
②変質に伴う価格の低下分に対応する関税の額
なんかよーわからんけど、いずれか多い額が軽減される(有利な方になる!)
従量税品の場合は、減税を適用。(量なんやから、減価に相当する額、ってのはおかしいか)
★変質、損傷等の場合の戻し税
災害とかで被害を受けた時。
・輸入地を直轄する税関長に届け出る→確認書
3月以内に、払戻申請書を輸入許可書なんかと一緒に提出して申請。
納期限の延長、特例申告なんかも、減額や控除で対応される。
2007年05月29日
<通関士>関税暫定措置法による関税の減免制度②
三重県を離れて7年超、三重の話題なんて持ってへん。
せっかくなので、勉強=知識のアウトプットの場として使わせて頂こうと思います。
資格取得のため勉強中の「通関士」、語学からビジネス書等の感想まで、制限無く書いていく予定。
<通関士>
関税暫定措置法による関税の減免制度②
★外交官用貨物
外交官用貨物は免税される。接待用の酒から官舎の建築材料なんかも免税。
特権の乱用を防ぐため、車・酒・たばこは、輸入許可日から2年以内に用途外で使ったら即徴収!
でも、2年以内に外交官辞めても、車なんかの関税は徴収されません。(良いなぁ)
家族が使ってもね。でも売ったりするのはダメダメ。
★軽減税率等の適用物品と特定用途
ミルク、とうもろこしとか。用途は給食用、飼料用、コーンフレークとか。。。
これ覚える余裕ないから、スキップ。
メキシコ協定でも同じような軽減税率の適用があるんだな。トマト系。
適用を受けたい人は、輸入申告の時まで(そん時関税が決まるんだから当たり前か)に、明細書を提出。
★航空機部分品等の免税
航空運送・製造業の発展、科学技術向上を図るために設けられた制度。
飛行機・ロケット用の部品・素材(素材は税関長の承認を受けた工場)で、日本で作るのが難しいもの。
申告は、航空機部品を使う人の名を持ってしないといけない。(軽減税率適用物品の場合、売る人や配分者でもOK、メキシコ協定はダメ)軽減税率のは製造の為とかやもんな。
軽減税率適用物品も航空機部品も帳簿をつけないといけない。(この2つだけ?)
せっかくなので、勉強=知識のアウトプットの場として使わせて頂こうと思います。
資格取得のため勉強中の「通関士」、語学からビジネス書等の感想まで、制限無く書いていく予定。
<通関士>
関税暫定措置法による関税の減免制度②
★外交官用貨物
外交官用貨物は免税される。接待用の酒から官舎の建築材料なんかも免税。
特権の乱用を防ぐため、車・酒・たばこは、輸入許可日から2年以内に用途外で使ったら即徴収!
でも、2年以内に外交官辞めても、車なんかの関税は徴収されません。(良いなぁ)
家族が使ってもね。でも売ったりするのはダメダメ。
★軽減税率等の適用物品と特定用途
ミルク、とうもろこしとか。用途は給食用、飼料用、コーンフレークとか。。。
これ覚える余裕ないから、スキップ。
メキシコ協定でも同じような軽減税率の適用があるんだな。トマト系。
適用を受けたい人は、輸入申告の時まで(そん時関税が決まるんだから当たり前か)に、明細書を提出。
★航空機部分品等の免税
航空運送・製造業の発展、科学技術向上を図るために設けられた制度。
飛行機・ロケット用の部品・素材(素材は税関長の承認を受けた工場)で、日本で作るのが難しいもの。
申告は、航空機部品を使う人の名を持ってしないといけない。(軽減税率適用物品の場合、売る人や配分者でもOK、メキシコ協定はダメ)軽減税率のは製造の為とかやもんな。
軽減税率適用物品も航空機部品も帳簿をつけないといけない。(この2つだけ?)
