2007年05月29日

<通関士>変質、損傷等に関する減税等

★変質、損傷等に関する減税等
※輸入申告の時を境に適用制度が変わってくる。(輸入許可までよ)
 申告前までに変質or損傷した場合
(変質等が無かった場合の課税価格)-(変質等による減価に相当する額)
 減税ではない z(だってそういうものを輸入するんだからね。)

 申告前までに変質or損傷した場合減税
①変質後の性質等により課税した場合における関税の額を控除した額
②変質に伴う価格の低下分に対応する関税の額
なんかよーわからんけど、いずれか多い額が軽減される(有利な方になる!)

 従量税品の場合は、減税を適用。(量なんやから、減価に相当する額、ってのはおかしいか)


★変質、損傷等の場合の戻し税
災害とかで被害を受けた時。
・輸入地を直轄する税関長に届け出る→確認書
3月以内に、払戻申請書を輸入許可書なんかと一緒に提出して申請。
納期限の延長、特例申告なんかも、減額や控除で対応される。  
Posted by ひ at 12:10Comments(2)TrackBack(4)

2007年05月29日

<通関士>関税暫定措置法による関税の減免制度②

三重県を離れて7年超、三重の話題なんて持ってへん。
せっかくなので、勉強=知識のアウトプットの場として使わせて頂こうと思います。
資格取得のため勉強中の「通関士」、語学からビジネス書等の感想まで、制限無く書いていく予定。

<通関士>
 関税暫定措置法による関税の減免制度②
★外交官用貨物
 外交官用貨物は免税される。接待用の酒から官舎の建築材料なんかも免税。
特権の乱用を防ぐため、車・酒・たばこは、輸入許可日から2年以内に用途外で使ったら即徴収!
でも、2年以内に外交官辞めても、車なんかの関税は徴収されません。(良いなぁ)
家族が使ってもね。でも売ったりするのはダメダメ。

★軽減税率等の適用物品と特定用途
 ミルク、とうもろこしとか。用途は給食用、飼料用、コーンフレークとか。。。
これ覚える余裕ないから、スキップ。
メキシコ協定でも同じような軽減税率の適用があるんだな。トマト系。
 適用を受けたい人は、輸入申告の時まで(そん時関税が決まるんだから当たり前か)に、明細書を提出。

★航空機部分品等の免税
 航空運送・製造業の発展、科学技術向上を図るために設けられた制度。
飛行機・ロケット用の部品・素材(素材は税関長の承認を受けた工場)で、日本で作るのが難しいもの。
申告は、航空機部品を使う人の名を持ってしないといけない。(軽減税率適用物品の場合、売る人や配分者でもOK、メキシコ協定はダメ)軽減税率のは製造の為とかやもんな。

軽減税率適用物品も航空機部品も帳簿をつけないといけない。(この2つだけ?)  
Posted by ひ at 10:29Comments(0)TrackBack(0)