2007年05月29日

<通関士>変質、損傷等に関する減税等

★変質、損傷等に関する減税等
※輸入申告の時を境に適用制度が変わってくる。(輸入許可までよ)
 申告前までに変質or損傷した場合
(変質等が無かった場合の課税価格)-(変質等による減価に相当する額)
 減税ではない z(だってそういうものを輸入するんだからね。)

 申告前までに変質or損傷した場合減税
①変質後の性質等により課税した場合における関税の額を控除した額
②変質に伴う価格の低下分に対応する関税の額
なんかよーわからんけど、いずれか多い額が軽減される(有利な方になる!)

 従量税品の場合は、減税を適用。(量なんやから、減価に相当する額、ってのはおかしいか)


★変質、損傷等の場合の戻し税
災害とかで被害を受けた時。
・輸入地を直轄する税関長に届け出る→確認書
3月以内に、払戻申請書を輸入許可書なんかと一緒に提出して申請。
納期限の延長、特例申告なんかも、減額や控除で対応される。

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この記事へのコメント
こんばんは。

なんか、すごく難しそうだということだけは分かります。
Posted by いのっち at 2007年05月29日 23:51
>>いのっちさん
書き込みありがとうございます。
はい、難しいです。
Posted by ひ at 2007年05月30日 00:54