2007年06月01日
<通関士>関税定率法、関税暫定措置法等Ⅰ
ちょっと気になる文を列挙します。(怒濤のタイピングでいきます、誤字脱字は気にしません)
★課税価格決定原則
・特許製法の使用の対価として売り手に支払われるロイヤルティは、特許権の使用の対価にあたり、課税価格に算入されます。
・本邦において開発された技術に関わる費用は除かれる。
・売り手の依頼に基づいた検査に関連して売り手に変わって支払う費用は、売り手のために行った検査と考えられ、課税価格に算入されます。
・課税価格は、その輸入貨物自体が輸入港到着までに有する現実の価値を計算するものです。したがって、保険が付されていないのであれば、付されていない状態が現実の価格。
・買い手が無償で提供している輸入貨物の製造に使用される材料がある場合、その提供に要する費用は、課税価格に算入されます。
・輸入貨物と同種の貨物の取引価格による方法を適応する場合、同種の貨物は、その輸入貨物の生産国で生産されたものでなければなりません。
・同種の貨物に係る国内販売価格は、輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日(原則的には輸入申告の日)またはこれに近接する日における国内販売価格とされている。これらの国内販売価格がないときは、輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日後90日以内の最も早い日における国内販売価格とされている。
・輸出国で輸出される際払戻を受けるべき関税その他の課徴金は、課税価格に含まれません。
・輸入取引が延払条件付取引である場合における延払金利は、課税価格に含まれません。
・直接または間接に売り手に帰属するもの(売り手帰属収益)とされているものの額が明らかな場合には、その額は課税価格に算入される。支払期日が定められているか否かは、関係ありません。
・課税価格に算入される容器の費用は、通常の容器と同一の種類および価格を有する物に限られる。特別の容器の費用は、輸入貨物とは別に、その容器の課税価格を計算することになる。
:輸入取引の条件として、著作隣接権の使用の対価を買い手が負担する場合は、課税価格に算入されます。
・同種または類似の貨物の取引価格による場合には、前提として、輸入貨物と同一の生産国で生産された貨物でなければならない。
★特別な事情
・輸入貨物に係る商標権の使用の対価で、輸入取引の条件となっているものを買い手が支払う場合、その支払いが、売り手以外の第三者に対しなされるものであっても課税価格に算入される。
★減免戻し税
・買い手による輸入貨物の使用による収益で直接売り手に帰属するものとされているものの額が明らかでないことは、特別な事情に該当し、原則的決定方式によることができません。なお、その額が明らかである場合は、原則的決定方式により計算し、現実支払い価格に加算する費用とされています。
・買い手による輸入貨物の処分または使用につき制限がある場合は、特別な事情に該当し、原則的決定方式によることができません。
・輸入貨物の処分について、法令に基づく制限が課されて居る場合は、特別な事情に該当する制限にあたらない。
・特殊関係のあることが輸入貨物の取引価格に影響を与えていない場合には特別な事情には該当しない。
・国際連合の専門機関から寄贈される教育系の物品は、無条件免税の適応対象です。
・本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国するものが、その入国の際に別送して輸入する職業上必要な器具で関税が適当と認めるものについては、携帯品の無条件免税の適応を受けることが出来ます。
・再輸出免税の適応を受けて輸入した貨物を免税に係る用途外の使用に供した場合は、免除を受けた関税が直ちに徴収されることとなります。だだし、変質、損傷その他やむを得ない理由による価格の減少があったときは、その価格減少分に相当する関税の軽減を受けることが出来ます。
・製造用原料品の免税を受けようとする場合の輸入申告は、製造工場につき承認を受けた製造者の名をもってしなければなりません。
・国際連合から寄贈された宣伝用物品は、無条件免税の対象となりますが、その適用に当たって、輸入申告者の限定はない。
・寄贈物品の特定用途免税は、寄贈を受けた物の名を持ってしなければなりません。
・再輸出免税の適応を受けることができる学術研究用品の内容は、特に指定がなく、新規の発明に係るものまたは本邦において制作することが困難なものに限られない。
・再輸出免税の要件は、①一定の貨物であること、②輸入許可の日から原則として1年以上内に輸出されること、です。輸入の際の性質、形状が変わっていないことは要件とされていない。
・輸入の時の性質及び形状に変化が加えられていない貨物を、輸入許可の日から1年以内に輸出するときに限り、戻し税を受けることが出来ます。破棄した場合は、受けられません。
・品質または数量等が契約の内容と相違している貨物について、その貨物が輸出に代えて税関長の承認を受けて破棄された場合にも、関税の払い戻しを受けることが出来る。
・輸入後において法令によりその販売または使用が禁止された貨物を、第三者へ販売する目的で再輸出する場合でも、関税の払戻しを受けることが出来る。
・輸出された貨物が、その輸出に際し、他法令の許可または承認を受けることを要するものであっても、違約品等の再輸出の場合の戻し税の適応を受けることは可能。
・加工組立の減税の対象となる加工の種類は、本邦産業保護のため一定の物に限定される。しかし、本邦においてその加工をすることが困難であると認められる場合に限られるわけではない。
・加工組立減税を受けようとする者が原材料を輸出した者と異なる場合でも、輸出時の手続きや適用要件等、必要な条件を満たす貨物であれば、適用を受けることができる。
・輸出貨物の製造原料品に該当するもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で製造される製品が輸出される場合には、原料品の関税の払戻を受けることが出来る。そして、この戻し税の適用を受けるための製品の輸出期間については、特に制限はない。なお、輸出貨物の製造用原料品について、減免税の適用を受けて輸出された場合は、輸入許可の日から2年以内に、製品が輸出されることが必要です。
★課税価格決定原則・特許製法の使用の対価として売り手に支払われるロイヤルティは、特許権の使用の対価にあたり、課税価格に算入されます。
・本邦において開発された技術に関わる費用は除かれる。
・売り手の依頼に基づいた検査に関連して売り手に変わって支払う費用は、売り手のために行った検査と考えられ、課税価格に算入されます。
・課税価格は、その輸入貨物自体が輸入港到着までに有する現実の価値を計算するものです。したがって、保険が付されていないのであれば、付されていない状態が現実の価格。
・買い手が無償で提供している輸入貨物の製造に使用される材料がある場合、その提供に要する費用は、課税価格に算入されます。
・輸入貨物と同種の貨物の取引価格による方法を適応する場合、同種の貨物は、その輸入貨物の生産国で生産されたものでなければなりません。
・同種の貨物に係る国内販売価格は、輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日(原則的には輸入申告の日)またはこれに近接する日における国内販売価格とされている。これらの国内販売価格がないときは、輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日後90日以内の最も早い日における国内販売価格とされている。
・輸出国で輸出される際払戻を受けるべき関税その他の課徴金は、課税価格に含まれません。
・輸入取引が延払条件付取引である場合における延払金利は、課税価格に含まれません。
・直接または間接に売り手に帰属するもの(売り手帰属収益)とされているものの額が明らかな場合には、その額は課税価格に算入される。支払期日が定められているか否かは、関係ありません。
・課税価格に算入される容器の費用は、通常の容器と同一の種類および価格を有する物に限られる。特別の容器の費用は、輸入貨物とは別に、その容器の課税価格を計算することになる。
:輸入取引の条件として、著作隣接権の使用の対価を買い手が負担する場合は、課税価格に算入されます。
・同種または類似の貨物の取引価格による場合には、前提として、輸入貨物と同一の生産国で生産された貨物でなければならない。
★特別な事情・輸入貨物に係る商標権の使用の対価で、輸入取引の条件となっているものを買い手が支払う場合、その支払いが、売り手以外の第三者に対しなされるものであっても課税価格に算入される。
★減免戻し税・買い手による輸入貨物の使用による収益で直接売り手に帰属するものとされているものの額が明らかでないことは、特別な事情に該当し、原則的決定方式によることができません。なお、その額が明らかである場合は、原則的決定方式により計算し、現実支払い価格に加算する費用とされています。
・買い手による輸入貨物の処分または使用につき制限がある場合は、特別な事情に該当し、原則的決定方式によることができません。
・輸入貨物の処分について、法令に基づく制限が課されて居る場合は、特別な事情に該当する制限にあたらない。
・特殊関係のあることが輸入貨物の取引価格に影響を与えていない場合には特別な事情には該当しない。
・国際連合の専門機関から寄贈される教育系の物品は、無条件免税の適応対象です。
・本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国するものが、その入国の際に別送して輸入する職業上必要な器具で関税が適当と認めるものについては、携帯品の無条件免税の適応を受けることが出来ます。
・再輸出免税の適応を受けて輸入した貨物を免税に係る用途外の使用に供した場合は、免除を受けた関税が直ちに徴収されることとなります。だだし、変質、損傷その他やむを得ない理由による価格の減少があったときは、その価格減少分に相当する関税の軽減を受けることが出来ます。
・製造用原料品の免税を受けようとする場合の輸入申告は、製造工場につき承認を受けた製造者の名をもってしなければなりません。
・国際連合から寄贈された宣伝用物品は、無条件免税の対象となりますが、その適用に当たって、輸入申告者の限定はない。
・寄贈物品の特定用途免税は、寄贈を受けた物の名を持ってしなければなりません。
・再輸出免税の適応を受けることができる学術研究用品の内容は、特に指定がなく、新規の発明に係るものまたは本邦において制作することが困難なものに限られない。
・再輸出免税の要件は、①一定の貨物であること、②輸入許可の日から原則として1年以上内に輸出されること、です。輸入の際の性質、形状が変わっていないことは要件とされていない。
・輸入の時の性質及び形状に変化が加えられていない貨物を、輸入許可の日から1年以内に輸出するときに限り、戻し税を受けることが出来ます。破棄した場合は、受けられません。
・品質または数量等が契約の内容と相違している貨物について、その貨物が輸出に代えて税関長の承認を受けて破棄された場合にも、関税の払い戻しを受けることが出来る。
・輸入後において法令によりその販売または使用が禁止された貨物を、第三者へ販売する目的で再輸出する場合でも、関税の払戻しを受けることが出来る。
・輸出された貨物が、その輸出に際し、他法令の許可または承認を受けることを要するものであっても、違約品等の再輸出の場合の戻し税の適応を受けることは可能。
・加工組立の減税の対象となる加工の種類は、本邦産業保護のため一定の物に限定される。しかし、本邦においてその加工をすることが困難であると認められる場合に限られるわけではない。
・加工組立減税を受けようとする者が原材料を輸出した者と異なる場合でも、輸出時の手続きや適用要件等、必要な条件を満たす貨物であれば、適用を受けることができる。
・輸出貨物の製造原料品に該当するもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で製造される製品が輸出される場合には、原料品の関税の払戻を受けることが出来る。そして、この戻し税の適用を受けるための製品の輸出期間については、特に制限はない。なお、輸出貨物の製造用原料品について、減免税の適用を受けて輸出された場合は、輸入許可の日から2年以内に、製品が輸出されることが必要です。
Posted by ひ at 16:43│Comments(2)│TrackBack(0)
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この記事へのコメント
すげーまにあっくなないようですねa
Posted by なかぴん at 2007年06月12日 11:23
許してくだしゃれ
Posted by ひ at 2007年06月17日 14:14
