2007年06月17日

<通関士>特恵関税

★特恵関税(暫定措置法8条)
UNCTADにおける討議の合意に基づき、先進国が開発途上国を原産地とする輸入品に対して関税の特恵を与え、開発途上国の輸出所得を増大し、これらの国の工業化と経済の発展を促進しようとするもの。(郵便や携帯品等にも適用される)
→さらに、特別の便益を与えることが適当であるものを、特別特恵受益国として政令で定める。

①農水産品
 対象品目→暫定法別表第2
一般税率の5~100%引き下げたもの
特別特恵受益国は、上すべて無税+暫定表別表第5も無税

②鉱工業産品
 すべて特恵関税適用→無税(国内事情より、別表4、5は適用対象外)
しかし、暫定法別表第3に挙げるもの(特定特恵鉱工業産品等)はシーリング方式(無税→20%→40%→60%→80%)

特別特恵受益国は、別表5も無税。


★特恵関税適用の停止
①エスケープ・クローズ方式(特定特恵鉱工業産品等以外の物品に対する)
 特恵受益国等を原産地とする物品の輸入が特恵税率の適用により増加し、本邦の産業に損害を与えるおそれがあり、保護するため緊急に必要だと認めれるとき。

②シーリング方式(特定特恵鉱工業産品等:別表3に掲げる品目)
a)財務大臣は、限度額等を超えることとなったとき、その月を告示し、当該月の翌月15日の翌日から年度末日までに輸入申告がされたものについて、特恵関税の適用を停止する。
b)ある国を原産地とするある品目が、その特定特恵鉱工業産品等に係る伝度額の1/5を超えることとなったとき。=5分の1頭打ち措置(1国の特恵関税の輸入の集中を回避するため)


★原産地の認定基準(暫定法施行令26条)←特恵関税は原産地の認定が必要
一般基準→完全生産品、実質加工品(完全生産品以外の物品をその原料または材料として生産)、自国関与品(本邦から輸出されたものと、当該国のものを材料として生産されたもの)
※暫定法施行令別表2は例外(自国関与例外品目)

 東南アジア5カ国について、2国以上を通じて生産された物品(累積原産品)については、1つの国とみなし、本邦へ輸入する国を原産地とする。

 特恵対象物品は、本邦へ直送されなければならない。
あるいは、非原産国を経由しても、運送上の理由による積み替えおよび一時蔵置以外されてないもの非原産国における一時蔵置、博覧会等への出品のため輸出されたもので、輸出した者により、当該非原産国から本邦に輸出されるもの。→証する書類が必要。(20万以下ならいらない)


★特恵関税適用の輸入手続(暫定法施行令28条)
原産地証明書(発給から1年以上経ったものはダメ)は、輸入申告の際に、税関長に提出しなければならない。
(原産地が明らかであると認めた場合や、20万円以下の物品はいらない)
また、特例申告に係る指定貨物である物品については、提出不要だが、証明書を一定期間保存しなければならない。

この記事へのトラックバックURL

http://hibu.mie1.net/t2086