2007年06月19日
<通関士>NACCS特例法
★趣旨と定義
独立行政法人通関情報処理センターの電子計算機と税関及び民間の利用者の事務所に設置された入出力装置とを電気通信回線で結び、税関手続および関連民間業務を迅速かつ的確に処理するために電子情報処理組織(NACCS)が導入され、このシステムの適正な運営を図るためにNACCS特例法が制定された。
★行うことの出来る手続
逆に利用できないもの
①外国貨物の廃棄の届出
②見本の一時持ち出し許可申請(航空貨物)
③船(機)用品の積込み承認申告
④指定地外貨物検査の許可申請
⑤更生の請求
⑥証明書交付申請
★申告等の入力
申告→電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到着したものとみなす。
処分の通知→ファイルへの記録がされた時に税関から発せられたものとみなす。
(その出力に要する時間が経過した時、通知の相手方に到達したものと推定する)
①修正申告
②蔵入、移入、総保入承認の申請
③輸出入申告、積戻し申告
は、入力後税関長が定める期間までに、仕入書その他の書類を税関に提出しなくてはならない。
独立行政法人通関情報処理センターの電子計算機と税関及び民間の利用者の事務所に設置された入出力装置とを電気通信回線で結び、税関手続および関連民間業務を迅速かつ的確に処理するために電子情報処理組織(NACCS)が導入され、このシステムの適正な運営を図るためにNACCS特例法が制定された。
★行うことの出来る手続
逆に利用できないもの
①外国貨物の廃棄の届出
②見本の一時持ち出し許可申請(航空貨物)
③船(機)用品の積込み承認申告
④指定地外貨物検査の許可申請
⑤更生の請求
⑥証明書交付申請
★申告等の入力
申告→電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到着したものとみなす。
処分の通知→ファイルへの記録がされた時に税関から発せられたものとみなす。
(その出力に要する時間が経過した時、通知の相手方に到達したものと推定する)
①修正申告
②蔵入、移入、総保入承認の申請
③輸出入申告、積戻し申告
は、入力後税関長が定める期間までに、仕入書その他の書類を税関に提出しなくてはならない。
Posted by ひ at 22:34│Comments(0)│TrackBack(3)
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