2007年06月23日

<通関士>その他特例法

★ATA特例法 (=物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約)
 財務大臣の認可を受けた保証団体によって発給された通関手帳(ATAカルネ)を税関に提出。

保税運送が出来る
再輸出免税に規定されている物品(加工原材料、修繕物品を除く)を免税で輸入することができる。
 輸入の許可の日から、通関手帳の有効期限までに


★コンテナー特例法
・コンテナー条約
 貨物の国際運送の用に使用されるコンテナー条約に規定する一定のコンテナーについて、輸入の許可の日から3月以内に再輸出することを条約に免税輸入することができることを定めた条約。
(国際運送…本邦内で当該貨物が詰め替えられることなく同一のコンテナーにより行われるもの。)

・TIR条約(国際道路運送手帳による担保の下で行う貨物の国際運送に関する通訳条約)
 貨物の仕出国の税関の封印がされたコンテナー内の貨物については、運送経路上の経由国税関は、検査、輸入税相当の担保の提供および輸入税等の納付を免除すること等を定めた条約。

 免税コンテナーは、国際運送の用以外の用途に使用することはできないが、国内運送が再輸出期間内においては1回限りOK

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通関士【資格の達人 仕事の達人】at 2009年01月08日 19:41